投資信託 協会

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投資信託協会

投資信託協会は、1957年7月に投資信託の健全な発展を図ることを目的とし、民法第34条に基づく社団法人として、当時の大蔵大臣の認可を受けて設立されました。そして、投資信託協会は、投資信託の運営に関する自主規制など種々の活動を行ってきました。だが、その設立の趣旨や任意の団体という性格から、やはりその活動には限界があったのは否めません。

その後、投資信託の受益者の保護および投資信託の健全な発展確保の見地から、公益的な性格を明確にし、特にその自主規制機能を一層高めることが望まれるようになり、1967年に証券投資信託法が改正されました。この改正により、これまでどおり民法による社団法人でありながらの、投資信託協会はこれらの機能を果たし得るよう、その目的、業務内容および業務規程制定権等について証券投資信託法に規定されました。また、協会に対する大蔵大臣の監督権も強化されました。

さらに1998年の法律改正により投資法人(会社型)が、また2000年の改正で、不動産投信を扱うことが可能となり、法律名も「投資信託及び投資法人に関する法律」に改名されました。これにより協会名も本来の「証券投資信託協会」から「投資信託協会」に改称されました。

投資信託協会の会員はもともとは投資信託会社と関係証券会社でありましたが、1998年施行の新証券取引法により、銀行や生命・損害保険会社(登録金融機関)にも投資信託の募集・販売が認められた関係で、法律上も投資信託会社と関係証券会社に加え、登録金融機関も投資信託協会の会員となり得ることになりました。

投資信託の仕組みと分配金

投資家から預かった投資資金を運用しその収益を還元するというのが投資信託の仕組みです。投資信託の分配金とは、その投資信託が生み出した収益を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。

以下の二つが投資信託の分配金の対象となる収益の源泉です。

1.インカムゲイン:株式配当、公社債利子などの配当等収益

2.キャピタルゲイン:株式等の有価証券の売買損益・評価損益

ファンドマネージャー(運用会社)の裁量により、分配金がどのくらい支払われるかは異なります。ですので、場合によっては分配をしないこともあります。一方、投資信託が生み出す収益は日々の基準価額に反映されているので、分配金という形で収益が還元されるかどうかについては、投資家側からみた有利不利があるわけではありません。

従って、必ずしも投資信託の運用成績と分配金の間に関連があるわけではありません。運用成績によって分配金が支払われなくなることはありますが、分配金がない投資信託が悪い運用をしているとは限らないのです。

一方、株式で言う「配当金」は、会社の利益の一部を、その会社の株主に分配することです。投資信託の分配金を、この配当金と同じだと誤解している人も多いようですが、配当金と分配金は根本的に違うので注意が必要です。

また投資信託によっては保有していると、毎月1回、または年数回、分配金が支払われるタイプのものもあるようです。このような投資信託は「定期分配型」などと呼ばれます。

なお、分配金が支払われる場合には、決算日の基準価額は分配金支払いに伴い下がるのが通常です。

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